【26年4月改正】給与UPより効果的?食事補助の非課税上限7,500円で人事・総務が知るべき変更点とメリット
- 3月17日
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更新日:3月19日

この記事の結論
2026年4月1日から開始予定の「食事補助の非課税限度額引き上げ(月額3,500円→7,500円)」に対し、企業が取るべき最適解と本記事の要点は以下の3点です。
給与引き上げより「食事補助」を優先する(第三の賃上げ)
単純な給与アップは社会保険料や税負担を増加させますが、要件を満たした食事補助(月額7,500円以内・従業員50%負担)は非課税となり、企業・従業員双方の負担を抑えて「実質手取り」を最大化できます。
▶「第三の賃上げ」について詳しい説明はこちらをご覧ください
制度を活用し、補助の「回数」と「質」を劇的に引き上げる
上限額の拡大により、ランチ補助の回数を「月15回(稼働日の約7割)*」に増やすことや、食事のクオリティを上げることが可能になります。*1食500円で提供の場合
初期費用を抑えた「キッチンレス社食」を導入する
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2026年4月から変わる「食事補助(社食補助)」新ルールとは?現行との違い
結論:月額上限が7,500円に拡大し、補助の「質」と「量」を劇的に向上できる
2026年4月より、従業員への食事補助に関する非課税限度額が月額7,500円に拡大されます。これまでネックとなっていた「1ヶ月あたりの補助回数」や「食事の充実感」といった制限が大きく緩和されます。
そもそも食事補助が非課税になる「3つの要件」(定義)

前提として、食事補助を福利厚生費(非課税)として計上するには、以下の3要件を満たす必要があります。
企業負担額の上限:企業の負担額が月額規定内(2026年4月以降は税抜7,500円以下)であること。
従業員負担の割合:従業員が食事価額の50%以上を負担すること。
「現金」支給は不可:手当など現金支給は原則給与課税となるため、あくまで現物(食事)支給であること。
これら3つの要件を一つでも満たさない場合、企業負担額の「全額」が給与として課税対象になります 。
【比較表】現行ルールと2026年4月改正の比較
BEFORE(現行) | AFTER(2026年4月~) | |
非課税限度額(月額) | 3,500円 | 7,500円(変更) |
従業員負担の割合 | 50%以上 | 50%以上(継続) |
支給形態 | 現物支給のみ | 現物支給のみ(継続) |
なぜ「食事補助」なのか?「給与アップ」とのメリット・デメリット比較
結論:食事補助は、企業・従業員双方の負担を抑えつつ「実質的な手取り」を最大化できる
物価上昇の対策として「給与の引き上げ」を検討する企業も多いですが、税金や社会保険料の観点から見ると、実は「食事補助」の方が費用対効果が高くなります。
給与を引き上げた場合、従業員の所得税・住民税の課税対象になるだけでなく、企業と従業員双方の社会保険料負担も増加する可能性があります。一方、要件を満たした食事補助(福利厚生)であれば「非課税」となり、社会保険料も上がりません。
【比較表】「給与引き上げ」と「食事補助」の比較
それぞれ従業員に対し、月額7,500円の支援を行う場合の、企業および従業員の負担関係は以下の通りです。
給与引き上げ の場合 | 食事補助(福利厚生) の場合 | |
企業 の 社会保険料負担 | 増加する | なし(増加しない) |
従業員 の 社会保険料負担 | 増加する | なし(手取り最大化) |
従業員 の 所得税・住民税 | 課税 | 非課税 |
社員満足度を最大化する食事補助の活用ポイント
上限額の引き上げを最大限に活かし、社員の満足度を高めるためには以下の2つのアプローチが有効です 。
補助回数の最大化による負担軽減
結論:食事補助の回数を増やすことができるので、出社回帰が進む中、月の稼働日の約7割をカバーできるようになる可能性もあります。
これまでは上限3,500円だったため、1食1,000円(会社補助500円)のランチを提供する場合、月7回(1食500円 × 月7回 = 3,500円)が上限であり、十分な回数の食事補助が難しい状況でした。
上限額が7,500円になることで、同じ補助額(500円)でも「月7回」から「月15回」の支給が可能になります。月の稼働日を20日とすると約7割となる日数で、従業員のランチ代負担を大幅に軽減できます。

「食材費区分」を活用した食事内容のグレードアップ
結論:導入コストや工数のかかる社員食堂でも、食事価額の計算を工夫することで、お弁当などの外部購入に比べて豪華な食事をお得に提供できる可能性があります。
社員食堂の運営を外部に委託している場合、「食材費」と「その他の費用」の内訳が適正かつ明確に区分されていれば、委託料や人件費を含めず「直接かかった食材費のみ」を食事の価額として扱うことができます 。

外部購入のお弁当の場合、“業者に支払った購入金額”が食事価額となります。(この価格には人件費や配送費などが含まれている可能性が高いです)
一方で、社員食堂の場合、“直接かかった費用(=材料費や調味料の合計額)のみ”が食事価額となります。「食材費500円・その他経費500円」と明確に区分された場合、食事価額は「食材費」の500円のみで計算可能なため、従業員負担額は500円の50%分「250円」に抑えることができます。結果として、食事を外部購入するよりも従業員の負担額を低く抑えつつ、より豪華な食事を提供することができます。
食事内容 | 800円 のお弁当(外部購入) の場合 | 1,000円 の健康定食(社員食堂) ・食材費500円 ・その他経費500円 の場合 |
従業員の負担額 (食事価額の50%以上が条件) | 従業員負担 400円 | 従業員負担 250円 ※食事価額を500円として計算 |
食事補助拡充に最適!ボンディッシュの「キッチンレス社食」と「オフィスカフェ」
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おわりに:食事補助制度を活用して「社員の満足度を“最大化”」しませんか?
2026年4月からの税制改正は、社員の満足度を最大化し、エンゲージメントを飛躍的に高める絶好のチャンスです。
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